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海外認証

GMA(Global Market Access)

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  • BIS(インド)

    インドの国家標準機関であるBIS(Bureau of Indian Standards)が指定した強制対象品目は、インドに輸出する場合、強制的に製品に対する認証を受けなければならず、ISIマークを付けた製品のみインド市場で販売できる。


    エネルギーと関連製品方針


    - BIS の製品認証制度は、最終的な消費者が使用する製品の品質、安全性、信頼性を保障することを目的とし、標準マーク(Standard Mark)として知られるISI 認証マークを製品に取り付けると、該当する製品が製品の仕様に適合するという保証書の役割を果たす。
    - 一部の品目はBIS(Bureau of Indian Standards)の認証過程を経てこそ輸入が許可される。
    - 認証書の遵守可否は随時検査だけではなく、市場および工場で抽出したサンプルの試験を通じて定期的に事後管理を行う。
    -インド標準院(BIS)は、議会で制定した法律(Bureau of Indian Standards Act 1986)に基づいて、製品の認証体系(Product Certification Scheme)を運営する。
    -BISの前身であるインド標準局(ISI)は1995年から運営してきた品質マークであるISIマークを発給して、認証を獲得した人はこのマークをインドの市場で使用することができる。
    -BISの製品認証体系は基本的に自律システムとしてISO Guide 28(製品の第3者認証システムモデル、一般規則:General rules for a model third party certification system for products)に基づいており、製品認証体系の運営の要件は、大多数がISO Guide 65(製品認証システムを運営する機関を向けた一般的な要求事項General requirements for bodies operating product certification systems)の要件と一致する。


    * インドは2001年に従来の輸入に対する数量規制を全面的に撤廃した以降、輸入と関連してほとんど制限を加えていないため、ほとんどの品目がOGL(Open General License)対象に一定の手続きを経れば、誰でも簡単に輸入できるようにしている。
     

  • Spring(シンガポール)

    シンガポールの代表的な消費者保護制度で、消費者の身体および生命に危険を与えかねない製品の場合、強制的に安全に対する検査を受けさせることだ。 それを受けていない製品や検査基準を満たしていない製品の販売を禁止することで、消費者や公共の場での事故を未然に防ぐことが目的である。 すなわち、安全検査の対象物品を"統制物品"に指定し、統制物品は安全検査を通過し、当局に登録された後、シンガポールで販売、広告することが可能である、という一種の強制的な検査制度である。 根拠となる法規は消費者保護法および消費者保護規定である。 統制物品に指定された品目の広告、展示または販売を希望する当事者(輸入業者、小売業者、製造業者など)は、安全検査を実施する当局であるSPRING Singaporeが指定した適合性評価機関(CAB: Conformity Assessment Bodies)から安全検査証明書(COC: Certificate of Conformity)の発行を受け、Spring Singaporeに製品を登録し認証マークを受けてこそシンガポールで当該製品の広告、展示、販売等を行うことができる。 これに違反した場合、罰金および懲役刑を科すことになる。 シンガポール政府は1992年から段階的に統制物資を指定してきたが、電気、電子、ガス、家電、付属部品などの45個の製品群を統制品と分類して管理している。 統制品にはアダプター、LPGシステム、調理レンジ、電気アイロン、ガス料理道具やヘアドライアー、電子レンジ、テレビ、ビデオプレーヤー装置、ビデオカセットレコーダー、扇風機、高周波装備、温水基、やかん、冷蔵庫、炊飯器、エアコン、真空掃除機、洗濯機などが含まれ、Spring Singaporeに登録されて認められた統制品モデルは3万5000個以上だ。
    シンガポールはレモン法と呼ばれる消費者保護法を2012年9月1日から施行している。 消費者の権利を強化することで、人々が安心して取引できる環境を整え、販売者の水準も引き上げるプラスの役割が期待されているが、法の条項に"合理的な期間内に"、"重大な不便をもたらす"など、曖昧な表現があるため、法案をさらにまとめるべきだという意見も出ている。
     

  • RCM(豪州)

    RCMは電気と関連された安全及びC-Tickを包括する範囲である。 EMCおよび無線通信と関連した製品は"C-Tick"または"RCM"の一つを選択してマーキングすればよい。 電気安全と関連した規制機関はRCMに対して電気安全適合性を示すオプションの中の一つで、許可している。
    RCMはEMC、無線通信、電気安全に対して適合性を示したいときにそれぞれに相応するマークを付着しなければならない難しいことによって業界の要求に応じて、三つの部門に対する適合性を一度に示すため作られたマークだ。 RCMを使用しようとするプロバイダはStandards Australiaに登録しなければならず、ACMAにもマークを使用することに対する立場を示さなければならない。


  • ARPT(アルジェリア)

    アルジェリア認証書は、アルジェリア通信規制機構(ARPT-Authority for Regulation of Post and Telecommunication)を通じて発給され、Bluetooth、WiFi、LTE、GSMなどの無線機能を持つ製品とファックス、モデム、油田電話機などの有線装備が対象となります。 現在代理人を通じて現地での試験を実施することが必要となり、通関前の認証を基本とします。


  • ANRT(モロッコ)

    CE、ISO などの欧州の規格認証やグローバル審査基準がモロッコでもそのまま通用し、価格交渉を行う場合の有利なメリットとなる。 一方、モロッコにおける独自の検査基準を要求する分野は通信産業分野と食品分野で、移動通信機器の輸入はモロッコ通信監督院(ANRT)の審査を通過しなければならず、食品分野は食品管理委員会(EACCE)の検査を受けなければならない。
     

  • CERT(チュニジア)

    - チュニジア内に輸入される通信端末機器または無線端末機はチュニジアの通信規制機関から承認を受けなければなりません。
    - チュニジアの通信機器承認機関は通信研究センターであるCERT(Centre d'Etudes et de Recherchedes Telecommunications)であり、CERT内にEMC試験、電気試験、ラジオ試験などが可能な試験所があります。 すべての機器はCERTで試験されます。
    - 通信機器や低電力·短距離無線端末機器などが形式的な承認の対象であり、低電力·短距離無線端末機に分類されていない機器はCERTだけでなく、国の周波数機関であるANF(Bureau de l'Agence Nationaledes Frequences)の承認が求められます。
    - CERT認証書は、通信に関連する製品に対する承認認証書(Certificat d'Homologation)と輸入のための適合性証明書(Certificat du Conformite)に分かれ、最終的な輸入のためには2つの認証書をすべて取得しなければなりません。
    - 承認認証書のための提出書類は、申込書、原産地証明書、アラビア語、フランス語または英語になった技術文書などがあり、承認申請書の受付後に問題がない場合に10日以内に承認書が発給されます。
    - 適合性に対する認証書のための提出書類にはCERT承認認証書、機器メイプソ、税関の入港および臨時の禁止通報、機器の技術規格書、無線端末機器のANF承認書などがあり、申請書を提出した後に問題がいない場合、10日以内に発給されます。