放送通信機材等の適合性を評価する制度は、電波法第58条の2項に根拠して施行されており、これは適合認証、適合登録、暫定認証の3つの認証に区分されます。
放送通信機材を製造し、販売し、または輸入しようとする人は、該当する機材への適合認証、適合登録または暫定認証のうち、一つの認証を必ず受けなければなりません。
分野 | 具備書類 | 対象機材の例 |
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適合認証 |
|
携帯電話、BT、WiFI、無線調整機、無線マイク、RFID、リモコンなど適合登録 |
適合登録 |
| コンピュータ機器及び周辺機器、放送受信機器、電気用品等 |
計測器、産業用機器、コンネクタ等 | ||
暫定認証 |
|
適合性を評価する基準が設けられていない新規開発機器 |