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海外認証

GMA(Global Market Access)

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  • CCC(中国)

    中国強制認証(China Compulsory Certification:CCC)制度は130個以上の範疇に含まれる製品の製造会社に中国で商業的な目的で製品を発売、輸入、使用する前に必ず承認を獲得することを要求することです。 CCC試験及び認証はCNCA(Certification and Accreditation Administration of People's Republic of China)から認められた試験所及び認証機関だけで、遂行できるし、自主的な認証は許容されないです。 中国内で生産、流通される全ての製品や中国に輸出されるすべての製品や部品に対して強制的な認証の品目に該当する製品は必ずIEC(国際電気標準協会)や中国国家の標準により安全や品質に対する認証を受けるようにする制度です。 したがって必ずCCCマークを受けてこそ、中国内での販売が可能です。 中国の品質および安全と関連の認証制度は国内の生産品と輸入品について、別途の認証を適用するなど、二元的な方式で運営したが、WTOに加入したことを機に、認証制度の改善に向けてこれをCCC(China Compulsory Certification)マークの一つの認証制度に統合的に施行することにしました。


    主に電気、電子製品、自動車などの製品に対する安全及び品質と関連された認証制度で、中国に輸出される品目は必ず中国の認証機関からCCCマークを受けてこそ、中国に輸出することができます。 中国現地に工場を設立した会社も従来のCCEEマークの代わりにCCCマークを獲得してこそ、現地で製品を販売することができます。


    中国品質認証


    自発的な製品認証制度は、国際IECEE CB Schemeの範囲で開発されており、500個以上の追加的な製品の範疇を含めています。 CQC認証製品は品質、安全、製品性能や環境に対する考慮に該当する標準を遵守することで認定を受けます。 一部のCQC認証製品はCCC認証のための追加的な試験の免除を受けることができます。


    技術基準


    -中国の技術基準はGBで始まり、ほとんどIECの技術規格に従うものの、中国の自国適用部分(deviation)を持っています。


  • PSE(日本)

    PSEマーク制度は、国内の電気電子製品に適用されてきた電気用品取替法(Dentoriマーク、T-Mark)が改正された新しい形の法人転案法(Denan)に基づく認証制度である。


    エネルギーに関連する製品方針


    - 電気用品の製造、販売等を規制し、電気用品の安全性を確保することに関し、民間の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険と障害の発生を抑制することを目的とします。
    - 日本への輸出を目的に電気用品を製造し、又はこれを輸入して販売する者は当該製品に対する認証を受けなければならず、これを輸入業者が日本の経済産業庁に必ず届け出なければなりません。
    - 認証対象は特定電気用品(116品目)と特定した電気用品以外の電気用品(341品目)に区分され、二つの品目群によって認証の手続き及び要求事項が異なります。
    - 電気用品安全法第9条(特定した電気用品の適合性検査)で特定した電気用品は電気用品の形式区分によって登録検査機関の適合性検査を実施して、その証明書を交付を受け、必ず保存していなければなりません。
    - 特定の電気用品以外の電気用品(341品目)の場合、登録された検査機関の認証手続きを経ず、技術基準に合致するというものを試験成績書を通じて証明すれば、PSEマークが装着されことができます。
     

  • BSMI(台湾)

    台湾の商品検験法は、商品の安全性、衛生、環境保護およびその他の技術に関する法規および標準に基づいて消費者の権益を保護し、経済の正常な発展を図るために制定されました。 該当法に基づき、台湾内で製造、生産、加工される農業、工業、鉱業商品及び輸出及び輸入される商品は、本法規に基づき商品検験を受けなければなりません。 この制度を主管する機関は台湾経済部(MOEA: Ministry of Economic Affairs)に含まれる標準質量検査局(BSMI: Bureau of Standards、 Metrology and Inspection)です。 BSMI認証は、製品の種類によって製品認証登録(RPC)、形式承認(Type approval)、自己適合性宣言(Doc)などに分けられ、認証の種類によってBSMIマークが付されます。 RPC内には7つのConformity Assessmentモジュールに分かれていて、MOEAに含まれたBSMI(Bureau of Standards、Metrology、and Inspection)でProductあまり適用されるModuleを決定する。 製品に適用されるモジュールに関する詳細はBSMIに明示されています。


    BSMI名時内容


    - Module I(内部制御モジュール):単純な設計でリスクが比較的少ない製品
    - Module II(型式試験モジュール):固定的な生産および大量に生産される製品
    - Module III(適合性宣言モジュール)
    - Module IV ~ Module VI : 品質システムに関連するモジュール
    - Module VII(工場審査モジュール):小規模製造業者の製品などの適合性保障のために最低限の品質要素が必要な製品
     

  • SASO(サウジアラビア)

    それまでは輸出認証制度をInternationalConformityCertificationProgram(ICCP)といい、自国に輸入される製品に認証書(InternationalCertificationofConformity:CoC)を要求した。 ICCPは1995年11月にサウジピョジュンチョン(SASO:Saudi Arabian Standards Organization)と商工部(Ministry of Commerce&Industry:MoCI)で導入して最初に76つの品目のカテゴリーに対して適用した。 1998年8月には適用される品目を単純化して食品(別途規定を適用すること)を除いて、玩具、娯楽場費を追加して総合66つのカテゴリーに整備した。 再び2001年8月には自動車部品、ガス調理器具、携帯電話などを追加し、総合69個の品目のカテゴリにICCPを運営してきた。 ICCPによってサウジ政府が指定した試験機関(Intertek Testing Services)で認証書を管掌した。
    しかし、2004年8月に商工部の施行令第6386条によって同プログラムを修正して適用される品目を医療器具、医療用品、食品、軍事関連製品など4品目を除いた全ての消費財商品に拡大し、国際認証制度(ICCP)を廃止して、新たな認証制度(Conformity Certificate)を導入した。 主務部署の場合もサウジ標準庁(SASO)から商工部(Ministry of Commerce & Industry: MoCI)に上位に移され、現在運営中だ。


    サウジ政府は2006年5月に新しい規定によってサウジで輸入されている製品は輸出国政府が指定した機関で発行した適合性認証書(CoC)を添付するよう制度を変更した。 知識経済部技術標準院はサウジピョジュンチョン(SASO)との協議を経て、2008年6月にKATS-SASO MOUを締結し、技術標準院のKOLAS登録認証機関で発行する認証書を受け入れることにした。 これに技術標準院は認証機関を指定して、2008年12月に適合性認証書発給機関の指定の内訳をサウジに通報した。


    サウジの輸入品目に対する輸入検査制度である国際認証制度(ICCP)は、外国の輸出企業に費用と手続きの面で負担を与え、国家間の貿易拡大の妨げになると指摘されてきた。 しかしサウジ側は認証制度が輸入規制の側面よりは国民の健康や国家の安全に対する保護などと関連して、すべての国に差別なく適用される制度で、輸入規制ではないという立場を維持している

  • BIS(インド)

    インドの国家標準機関であるBIS(Bureau of Indian Standards)が指定した強制対象品目は、インドに輸出する場合、強制的に製品に対する認証を受けなければならず、ISIマークを付けた製品のみインド市場で販売できる。


    エネルギーと関連製品方針


    - BIS の製品認証制度は、最終的な消費者が使用する製品の品質、安全性、信頼性を保障することを目的とし、標準マーク(Standard Mark)として知られるISI 認証マークを製品に取り付けると、該当する製品が製品の仕様に適合するという保証書の役割を果たす。
    - 一部の品目はBIS(Bureau of Indian Standards)の認証過程を経てこそ輸入が許可される。
    - 認証書の遵守可否は随時検査だけではなく、市場および工場で抽出したサンプルの試験を通じて定期的に事後管理を行う。
    -インド標準院(BIS)は、議会で制定した法律(Bureau of Indian Standards Act 1986)に基づいて、製品の認証体系(Product Certification Scheme)を運営する。
    -BISの前身であるインド標準局(ISI)は1995年から運営してきた品質マークであるISIマークを発給して、認証を獲得した人はこのマークをインドの市場で使用することができる。
    -BISの製品認証体系は基本的に自律システムとしてISO Guide 28(製品の第3者認証システムモデル、一般規則:General rules for a model third party certification system for products)に基づいており、製品認証体系の運営の要件は、大多数がISO Guide 65(製品認証システムを運営する機関を向けた一般的な要求事項General requirements for bodies operating product certification systems)の要件と一致する。


    * インドは2001年に従来の輸入に対する数量規制を全面的に撤廃した以降、輸入と関連してほとんど制限を加えていないため、ほとんどの品目がOGL(Open General License)対象に一定の手続きを経れば、誰でも簡単に輸入できるようにしている。
     

  • Spring(シンガポール)

    シンガポールの代表的な消費者保護制度で、消費者の身体および生命に危険を与えかねない製品の場合、強制的に安全に対する検査を受けさせることだ。 それを受けていない製品や検査基準を満たしていない製品の販売を禁止することで、消費者や公共の場での事故を未然に防ぐことが目的である。 すなわち、安全検査の対象物品を"統制物品"に指定し、統制物品は安全検査を通過し、当局に登録された後、シンガポールで販売、広告することが可能である、という一種の強制的な検査制度である。 根拠となる法規は消費者保護法および消費者保護規定である。 統制物品に指定された品目の広告、展示または販売を希望する当事者(輸入業者、小売業者、製造業者など)は、安全検査を実施する当局であるSPRING Singaporeが指定した適合性評価機関(CAB: Conformity Assessment Bodies)から安全検査証明書(COC: Certificate of Conformity)の発行を受け、Spring Singaporeに製品を登録し認証マークを受けてこそシンガポールで当該製品の広告、展示、販売等を行うことができる。 これに違反した場合、罰金および懲役刑を科すことになる。 シンガポール政府は1992年から段階的に統制物資を指定してきたが、電気、電子、ガス、家電、付属部品などの45個の製品群を統制品と分類して管理している。 統制品にはアダプター、LPGシステム、調理レンジ、電気アイロン、ガス料理道具やヘアドライアー、電子レンジ、テレビ、ビデオプレーヤー装置、ビデオカセットレコーダー、扇風機、高周波装備、温水基、やかん、冷蔵庫、炊飯器、エアコン、真空掃除機、洗濯機などが含まれ、Spring Singaporeに登録されて認められた統制品モデルは3万5000個以上だ。
    シンガポールはレモン法と呼ばれる消費者保護法を2012年9月1日から施行している。 消費者の権利を強化することで、人々が安心して取引できる環境を整え、販売者の水準も引き上げるプラスの役割が期待されているが、法の条項に"合理的な期間内に"、"重大な不便をもたらす"など、曖昧な表現があるため、法案をさらにまとめるべきだという意見も出ている。